相続手続きでよくある質問
よくいただく質問にお答え致します。
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亡くなった方が所有し、名義人となっていた不動産の名義を亡くなった方から
その不動産を取得する相続人の方へ変更する手続きのことです。
法律上、必ず相続登記をしなければならないということはありませんが、
相続登記を申請せずにいると以下の様なことが起こりえますので、
手続きはお早目に済ませておくことを強くお勧めします。
・いざ相続登記を申請しようとした際に、被相続人の住民票等が既に役所で発行不能となってしまっており相続登記が円滑に進まない。
・不動産を相続した相続人がその不動産を売却する際に手続きが円滑に進まない。
・不動産を相続した相続人がその不動産を担保にしてローンを組む際に手続きが円滑に進まない。
・不動産を取得した相続人の権利が保全されないため、後々、紛争が起こりやすくなる。
戸籍等の収集状況にもよりますが、経験上、ご依頼から登記完了まで「1ヶ月程度」かかります。戸籍等の必要書類が全て揃っていれば、2週間程度とお考えください。
登録免許税として、対象不動産の固定資産評価証明書上の評価額の0.4%を納付します。例えば、評価額1000万円の不動産について相続登記申請をした場合、4万円の税金を納付します。
なお、相続により、不動産を取得する場合、不動産取得税はかかりません。
はい、もちろん可能です。法学部出身などで法律知識をお持ちであったり、平日の9時~17時の間に法務局にお出でになることができれば、ご自身でも相続登記の申請を行えます。
ただし、登記手続きには高度な法律知識が必要とされる上に、提出する書類はかなり細かなチェックを受けます。(例えば、髙(はしごだか)を高(通常のたか)と書いただけでも訂正が求められる場合もありますし、訂正の度に法務局に足を運ぶ必要があります。)
ですので、法律知識がない場合や平日にお時間がとれない方は、相続の専門家に依頼される事をお勧めいたします。
公正証書遺言とは公証役場において公証人の関与の下、作成される遺言書のことです。
公正証書遺言には以下の様なメリットがあるとされています。
・形式不備や内容が不明確のため遺言書が無効になる危険が低い
・遺言書の原本が公証役場で保管される
・相続開始後、家庭裁判所における検認(という面倒な)手続きが不要
嬉しいお言葉、誠にありがとうございます。
次の3点に注目していただければと存じます。
ポイント1:相続手続きの経験豊富な専門家か?
医者が内科、外科、呼吸器科…と分かれているように、司法書士・税理士・弁護士等の士業にも(口には出さない方が多いのですが…実は)得意分野・不得意分野があります。私であれば相続手続きが得意です。
そこで、国家資格(司法書士・税理士・弁護士等)を所持している専門家の中でも「相続が得意」と表明されている方を見つけてください。100件以上の業務経験があるかどうかが専門性を図る一つの目安になるかと存じます。
ポイント2:相続に強い他業種との連携ができている事務所か。
例えば司法書士であれば相続に伴う不動産の名義変更等を専門業務としますが、相続手続きはこれに限られません。相続税の申告であれば税理士、相続に伴うトラブル解決であれば弁護士が業務を行います。
税理士・弁護士にも得意・不得意がありますので、相続に強い税理士・弁護士を無料で紹介してもらえる事務所を選ぶべきです。
特に税理士の場合は相続税申告を担当する税理士により、納税額に数千万円の違いが生じることもあります。
ポイント3:スピード対応してもらえるか?
私は相続手続きをできるだけ早く完了させるということは相続によるお客様の精神的負担や肉体的負担を和らげることに繋がると考えております。
さらに、相続税の申告が必要な場合、相続の開始から10ヶ月という申告期限を過ぎると相続税が増額されてしまうケースもありえます。つまり、相続手続きには正確性はもちろんのこと、スピードも求められますから、相続の専門家はフットワークの軽い方を選びましょう。
事前にご予約いただけましたら、土日・祝日のご相談にも対応させていただきますので、
ご連絡いただければと存じます。
当事務所までお越しいただくことが難しいお客様や、遠方にお住いのお客様はこちらから
伺わせていただきますので、その旨ご連絡いただければと存じます。(※交通費及び日当が発生いたしますので、予めご了承ください。)
はい、お任せください。
当事務所はインターネットを利用した登記申請に対応しており、不動産が全国どこにあったとしても承ります。
アクセス | ・千代田線「赤坂」駅(3番b出口)徒歩5分 ・銀座線(丸ノ内線)「赤坂見附」駅徒歩8分 |
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