意外や意外。遺言書の作成が特に必要とされる場合とは??

一般的に以下の様な場合に、遺言書の作成を検討した方が良いとされております。

① 子供がいない夫婦の場合

子供がいない夫婦の場合、夫(妻)の兄弟姉妹が相続人となる場合があり
ます。夫(妻)に全ての財産を相続させたい場合は遺言書を書いておく必
要があります。

② 孫や内縁の妻に財産を遺したい場合

孫や内縁の妻などに財産を遺しておきたい場合は遺言書を書いておく
必要があります。(孫や、内縁の妻には相続権がないため)

③ 離婚後、再婚し、前妻との間の子供、後妻との間の子供がいる等の場合

離婚後、再婚し、前妻との間の子供、後妻との間の子供がいる等は、  
一般的に相続人間で争いが起こりやすいと考えられており、
遺言書を残しておくことで争いを予防できることがあります。

④ 相続人がいない場合

相続人がいない方の場合、遺言書により相続財産の帰属先を決定していないと
相続財産は国庫に帰属することとなるため、それを避け、
特定の人や団体に財産を承継させたい場合は遺言書を残しておく必要があります。

上記以外でも個別具体的なご事情によって、
遺言書を作成された方がよい場合というのがあります。

また、誰がどの財産を相続するのか、遺言者が遺言書によって、
明確に意思を示しておくにより、相続人間の争いを事前に予防できる場合があります。

上記に該当される方だけでなく、上記に該当されない方でも
まずはご相談いただければと存じます。

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