司法書士へ相続による名義変更手続きを依頼頂いた場合の流れ
当事務所へ相続による名義変更手続きをご依頼頂いた場合の流れは以下の様になります。
① 電話やメールからのお問い合わせ。(お客様)
まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。
現在、不安に思われていること等、どんな些細なことでもかまいません。
当事務所の代表司法書士が直接、対応させていただきます。
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② お客様とのご面談(当事務所及びお客様)
お客様のご自宅(ご指定の場所)又は当事務所にて初回のご面談を行います。
相続による名義変更手続きの対象となる不動産(及び現預金)、遺産分割協議の内容等についてお話いただきます。
固定資産税の課税明細(納税通知書)の写しを当事務所までお持ちいただけますと、直ぐにお見積りを作成することができますのでスムーズです。
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③ 見積書の作成・お渡し(当事務所)
初回面談でのお話を基に当事務所でお手続きの見積書を発行させていただきます。
見積書をご確認いただき、ご納得の上、相続による名義変更手続きをご依頼いただければと存じます。
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④ 手続きに必要な書類の収集(当事務所・お客様)
当事務所にて相続による名義変更手続きに必要となる書類の取得を代行させていただきます。
相続人の皆様の印鑑証明書につきましては当事務所で代行取得することができませんので、お客様にご準備いただきます。
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⑤ 遺産分割協議書の作成(当事務所)
戸籍謄本や印鑑証明書等の資料を基にして、初回面談時にお伺いした遺産分割協議の内容どおりに、当事務所で遺産分割協議書の作成を行います。
作成した遺産分割協議書につきましてお客様にご確認いただいた上で、相続人の皆様にご捺印をいただきます。
遺産分割協議書はお客様へご郵送いたしますので、何度も事務所へお越しいただく必要はありません。
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⑥ 請求書の発行(当事務所)
手続きに必要な書類が全て整いましたら、請求書を発行させていただき、お客様へご郵送させていただきます。
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⑦ 手続き費用のご入金(お客様)
当事務所指定の銀行口座へ手続き費用のご入金をお願いいたします。
※登記申請の際には登録免許税が必要となりますので、事前のご入金をお願いしております。
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⑧ 法務局への登記申請(及び金融機関に対する名義変更届出)
管轄の法務局へ相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)の申請を行います。
なお相続による預金等の名義変更手続きについてもご依頼をいただいた場合は、相続登記申請に先立ち、当該手続きを行います。
以上は一般的なお手続きの流れとなりますので、個別具体的なご事情により、順番が前後することがあります。