遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことができるのか??

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亡くなられた方(被相続人)が法的に有効な遺言を残していた場合、
その遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことはできるのでしょうか??

例えば、被相続人が生前に自宅の土地は長男に相続させるという趣旨の遺言を残していた場合に、
相続人間で自宅の土地は二男が相続するという協議を行うことができるのでしょうか。

結論からいうと、できます。

相続人全員の合意(遺贈があった場合は相続人全員及び受遺者の合意)があれば、
被相続人が残した遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことができるのです。

ただし、遺言執行者(遺言の内容を実現するために遺言書や裁判所により選任される人)が
選任されている場合、遺言執行者を無視して、このような内容の協議を行うことはできません。

遺言執行者には被相続人が生前に書き残した遺言の内容を
忠実に実現するという責務があるからです。

ですので、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うに際して、
遺言執行者が選任されている場合は
実務上、遺言執行者を加えた上で遺産分割協議を成立させることがあります。

現実には相続人の1人が遺言執行者であるというケースも多いです。

なお、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うに際して、
遺言執行者が選任されていない場合は、
相続人全員の同意(遺贈があった場合は相続人全員及び受遺者の合意)をもって
遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことができます。

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