よくあるご質問
一般的なご質問
土日・祝日の相談は可能ですか。
事前にご予約いただけましたら、土日・祝日のご相談にも対応させていただきますので、
ご連絡いただければと存じます。
自宅まで来ていただけますか。
幣事務所までお越しいただくことが難しいお客様や、遠方にお住いのお客様はこちらから
伺わせていただきますので、その旨ご連絡いただければと存じます。
遠方の不動産があるのですが。
弊事務所ではインターネットを利用した登記申請に対応しており、
全国いずれの不動産に関する名義変更につきましても承っております。
相続登記に関するご質問
相続登記とは何でしょうか。
亡くなった方が所有し、名義人となっていた不動産の名義を亡くなった方から
その不動産を取得する相続人の方へ変更する手続きのことです。
相続登記は必ず行うべきですか。
法律上、必ず相続登記をしなければならないということはありませんが、
相続登記を申請せずにいると以下の様なことが起こりえますので、
手続きはお早目に済ませておくことを強くお勧めします。
・いざ相続登記を申請しようとした際に、
被相続人の住民票(除票)等が既に役所で
発行不能となってしまっており
相続登記が円滑に進まない。
・不動産を相続した相続人がその不動産を
売却する際に手続きが円滑に進まない。
・不動産を相続した相続人がその不動産を
担保にしてローンを組む際に手続きが
円滑に進まない。
相続登記の必要書類にはどの様なものがあるのですか。
相続登記の必要書類につきましてはこちらにまとめておりますので、ご確認下さい。
戸籍謄本や住民票等、相続登記の必要書類を代行取得してもらえるのでしょうか
印鑑証明書を除く相続登記必要書類は当事務所で代行所得することができます。
相続登記を依頼してから、完了までどのくらいの時間がかかりますか。
戸籍等の収集状況にもよりますが、経験上、相続登記のご依頼から登記完了まで、
1ヶ月程度、お時間のかかることが多いです。
戸籍等の必要書類が揃った段階でご依頼いただいた場合は、2週間程度で完了することが多いです。
相続登記を申請する際に税金がかかりますか。
登録免許税として、対象不動産の固定資産評価証明書上の評価額の0.4%を納付します。
例えば、評価額1000万円の不動産について相続登記申請をした場合、4万円の税金を納付します。
なお、相続により、不動産を取得する場合は不動産取得税はかかりません。
相続登記完了後に法務局から発行される登記識別情報とは何ですか。
登記識別情報とは従来の権利証(登記済証)に代わるものです。
権利証は、権利証という書面を物理的に「所持している」ことで、その不動産について、
登記名義人であることを証明しますが、
登記識別情報は登記識別情報という情報(暗証番号)を「知っている」ことで、
その不動産について登記名義人であることを証明するものです。
登記識別情報(を記載した書面)は非常に重要なものですので権利証と同じく、
取扱いには十分、注意する必要があります。
相続登記申請は自分でできますか。
法律上は、司法書士を代理人とせず相続人の方ご自身で相続登記の申請を行えます。
ただし、被相続人の戸籍の収集や登記申請書の作成には専門的な知識が必要ですので、
相続登記の専門家である司法書士へ依頼されることをお勧めします。
遺言に関するご質問
遺言書の作成が特に必要とされる場合はどんな場合でしょうか。
遺言書の作成が特に必要とされる場合につきましてはこちらにまとめておりますので、ご確認下さい。
公正証書遺言とはどのような遺言ですか。
公正証書遺言とは公証役場において公証人の関与の下、作成される遺言書のことです。
公正証書遺言には以下の様なメリットがあるとされています。
・形式不備や内容が不明確のため
遺言書が無効になる危険が低い
・遺言書の原本が公証役場で保管される
・相続開始後、家庭裁判所における
検認手続きが不要